2018/11/15 【18歳未満の方が就労移行支援を利用希望の場合】 15歳以上18歳未満で、地域の児童相談所(子どもセンター)所長の就労移行支援事業の利用を適当と認める旨の意見書添付により、役所の判断にしたがって、利用が可能です。 お心当たりのは、GCCにお問い合わせください。 大垣校:0584-47-8467 岐阜校:058-201-3456 → お知らせ一覧へ < 前の記事へ 次の記事へ >